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更新日:2019年06月01日
< 国 税 >
◎6月10日 ・5月分源泉所得税の納付 (特例適用者を除く) ◎6月17日・所得税の予定納税額の通知(税務署長より)◎7月1日・4月決算法人の確定申告・10月決算法人の中間(予定)申告
< 地方税 > ◎6月10日・5月分個人住民税特別徴収分の納付 ◎7月1日 ・4月決算法人の確定申告 ・10月決算法人の中間(予定)申告 ・個人住民税の普通徴収第1期分納付(条例による)
_____________________ ★法人税予定納税額が10万円以下は申告省略です。
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