消費税の価格表示の実務ポイント
「税抜価格のみの表示は8パターン」
平成16年4月から実施されてきた消費税込の総額を表示する義務が一時的に緩和され、税抜価格のみの外税表示を認める特例が平成25年10月1日から実施されています。消費税率が2回上がることが予定される中、値札等の変更などに係る事務負担を軽減することがその目的です。
■税込価格のみ表示ができる条件
平成25年10月1日に施工された消費税転嫁対策特別措置法に基づき、一定の誤認防止措置を条件に税抜価格のみの表示が認められています。誤認防止措置とは、消費者の方が商品等を選択する際に、「税抜きの価格表示」であることが分かるための誤認防止の表示が、明瞭に認識できる方法で行われていることを指します。「商品等を選択する際」がポイントとなり、例えば「当店の価格は税抜きです。」の表示が、店内のレジ周辺だけ、商品カタログの申込用紙だけ、インターネット販売の決済画面だけにされている場合はダメなケースです。また、「当店の価格は税抜きです。」という表示の文字が著しく小さく、一般消費者にとって見づらいものは「明瞭に認識できる」方法に当てはまらないダメなケースです。
■税抜価格のみ表示のパターン
値札、チラシ、看板、ポスター、商品カタログ、インターネットのウェブページ等において、税抜価格のみを表示する例として、財務省が容認しているのは次のパターンです。これを値札にすると、下記のようになります。
「税抜価格のみ表示 8パターン」
000円(税抜き)
000円(税抜価格)
000円(税別)
000円(税別価格)
000円(本体)
000円(本体価格)
000円+税
000円+消費税
000円(税抜き)
000円(税抜き)
000円(税抜き)
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