文京区、千代田区、台東区の会社設立、税務相談なら山本文則税理士事務所へ
更新日:2014年03月01日
会社が、その有する宿泊施設や体育館等の福利厚生施設を従業員等に利用させる際に受ける利用料については 資産の譲渡等に該当し、消費税の課税売上となります。 ただし、利用料を収受しない場合には、資産の譲渡等には該当しませんので、課税売上げにはなりません。
東京メトロ丸ノ内線 または都営大江戸線 本郷三丁目駅より徒歩1分
東京都23区を中心に千葉県/埼玉県/神奈川県静岡県/群馬県