お知らせ

2014年3月の税務ミニガイド

会社が、その有する宿泊施設や体育館等の福利厚生施設を従業員等に利用させる際に受ける利用料については
資産の譲渡等に該当し、消費税の課税売上となります。
ただし、利用料を収受しない場合には、資産の譲渡等には該当しませんので、課税売上げにはなりません。

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