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更新日:2015年04月01日
法人住民税や法人事業税などの地方税について、期限後納付となった場合には、遅延金が課されることになります。 このうち、納期限延長による延滞金については、損金の額に算入されますが、納付遅延による遅延金については、損金不算入となります。
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