文京区、千代田区、台東区の会社設立、税務相談なら山本文則税理士事務所へ
更新日:2015年06月01日
キャンセル料に対する消費税について、そのキャンセル料が解約に伴う事務手数料としての性格のものであれば役務の対価として消費税の課税対象となります。一方、解約に伴い発生する逸失利益の賠償金としての性格であれば、資産の譲渡等の対価に該当せず課税の対象にはなりません。
東京メトロ丸ノ内線 または都営大江戸線 本郷三丁目駅より徒歩1分
東京都23区を中心に千葉県/埼玉県/神奈川県静岡県/群馬県