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更新日:2015年09月01日
平成27年度税制改正によって、法人や個人が納付する不当景品類及び不当表示防止法の規定による課徴金及び延滞金について、独占禁止法の規定による課徴金及び延滞金などと同様に、法人税や所得税の計算に際して、損金の額や必要経費に算入されないこととされました。
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