お知らせ

2015年5月の税務ミニガイド

平成27年4月より、国民年金3号被保険者の不整合記録問題への対応として、本来は時効で支払うことができない特定期間の保険料(最大10年分)の納付(特例追納)が可能となりましたが、この特例納付した国民年金保険料は全額が支払時の社会保険料控除の対象となります。

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