お知らせ

2016年2月の税務ミニガイド

委託販売を行った場合、受託者の消費税の課税対象となる金額は、販売手数料の額です。
ただし、委託販売が課税資産の譲渡等のみである場合、受託者が販売した金額を資金の譲渡対価とし、委託者への支払額を課税仕入に係る支払対価とすることも認められています。

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