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更新日:2016年05月01日
信販会社の加盟店が、クレジットカードによる顧客への販売代金から差引かれるクレジット手数料については、金銭債権の譲受けとして、消費税の非課税取引となります。 したがって、名称が手数料であったとしても、仕入税額控除の対象にはなりません。
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