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更新日:2016年08月01日
平成28年度税制改正で、中小企業者等の少額減価償却資産(取得価格30万円未満)の取得価格の損金算入の特例制度について、対象を中小企業者等のうち事務負担に配慮する必要があるもの(常時使用する従業員の数が千人以下の法人)に限定した上、適用期間が平成30年3月31日まで延長されました。
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