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更新日:2016年09月01日
労働基準法の規定により即時解雇する際に支払うこととなる解雇予告手当については、所得税法上、退職手当等に該当することとされています。 したがって、通常の給与としての源泉徴収ではなく、退職所得として取り扱うことになりますので、注意する必要があります。
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