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更新日:2017年03月01日
その年の12月31日において、価格の合計額が5千万円を超える国外にある財産を所有している居住者(非永住者は除きます)は、その国外財産の種類、数量及び価格等を記入した国外財産調書を翌年の3月15日までに所轄税務署に提出しなければならないこととされています。
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