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更新日:2017年05月01日
一般的な近視等の矯正のための眼鏡の購入費用は、医療費控除の対象になりません。
ただし、白内障、緑内障などの疾病により治療を必要とする一定の症状を有する者が、医師による治療の一環として装用する眼鏡の購入費用は、医療費控除の対象となります。
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