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更新日:2017年09月01日
本店移転等で法人税の納税地に異動があった場合、異動前の納税地の所轄税務署長と異動後の納税地の所轄税務署長にその旨を届け出なければならないこととされていましたが、平成29年4月1日以後の異動については、異動前の所轄税務署長にのみ届け出ればよいことになりました。
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