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更新日:2017年08月01日
平成29年度税制改正により、役員の定期同額給与について、定期給与の各支給時期における支給額から源泉税、社会保険料の額等を控除した金額(手取額)が同額である場合には、該当定期給与の当該各支給時期における支給額は、同額であるものとみなすこととされました。
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