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更新日:2018年09月01日
平成18年4月1日から平成30年3月31日までの間に住宅又は土地の取得が行われた場合における不動産取得税の標準税率は本則規定(100分の4)にかかわらず、100分の3とすることとされていますが、平成30年度税制改正により、その適用期間が、平成33年3月31日まで延長されました。
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