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更新日:2019年06月01日
会社が事業用に取得した空撮用ドローンの減価償却に当たって、その法定耐用年数は、耐用年数省令別表第一の「航空機」には該当せず、「器具及び備品」の中の「光学機器及び写真製作機器」に掲げる「カメラ」に該当し、5年とされています。
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