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更新日:2019年07月01日
平成31年度税制改正によって、土地に関する登記のうち、売買による所有権の移転に係る登録免許税の軽減措置(2.0%→1.5%)、所有権の信託に係る登録免許税の軽減措置(0.4%→0.3%)について、令和3年(2021年)3月31日まで2年間延長することとされました。
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