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更新日:2019年08月01日
相続、遺贈により財産を取得した者が法定相続人で、20歳未満の者である場合においては、相続税の未成年者控除(10万円×20歳に達するまでの年数)が適用されますが、民法改正によって令和4年4月1日以降に相続、遺贈により取得する財産に係る相続税から、年齢が18歳未満となります。
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