文京区、千代田区、台東区の会社設立、税務相談なら山本文則税理士事務所へ
更新日:2020年04月01日
大規模法人の電子申告義務化が令和2年4月1日以降開始する事業年度から開始されます。電子申告義務化法人は、事業年度開始の時において資本金の額が1億円を超える法人で、令和2年4月1日以降開始する事業年度の開始の日から1か月以内に届出書を所轄税務署に提出する必要があります。
東京メトロ丸ノ内線 または都営大江戸線 本郷三丁目駅より徒歩1分
東京都23区を中心に千葉県/埼玉県/神奈川県静岡県/群馬県