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更新日:2020年06月01日
消費税の軽減税率導入にともなって、令和元年10月1日を含む課税期間(9月30日までの取引は除きます)から、簡易課税において、第三種事業(みなし仕入率70%)である農業、林業、漁業のうち軽減税率が適用される飲食料品の譲渡を行う事業は、第二種事業(みなし仕入率80%)とされています。
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