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更新日:2020年08月01日
不動産譲渡契約書のうち記載された契約金額が10万円を超えるもの、建設工事請負契約書のうち記載された契約金額が100万円を超えるものに係る印紙税の税率については、軽減措置が適用されていますが、その適用期限が令和4年3月31日まで、2年間延長されました。
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