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更新日:2021年01月01日
役員や社員が死亡したため会社が社葬を行い、その費用負担をした場合、その社葬を行うことが社会通念上相当と認められるときは、社葬のために通常要すると認められる部分の金額は、損金算入することができます。会葬者が持参した香典等は、法人の収入とせずに遺族の収入とすることができます。
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