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更新日:2021年10月01日
令和3年度税制改正によって、住宅及び土地の取得に対する不動産取得税の税率の特例(100分の4を100分の3に軽減)、宅地評価土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の特例(価格の2分の1に軽減)について、その適用期間を令和6年3月31日まで3年間延長することとされています。
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