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更新日:2021年04月01日
令和3年1月1日から12月31日までの間に適用される延滞税等の割合は、納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については年2.5%の割合、納期限の翌日から2月を経過する日の翌日以降については年8.8%の割合(いずれも、令和2年より0.1%減)が適用されることになります。
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