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更新日:2021年05月01日
消費税について、個人については前年、法人については前事業年度の消費税の確定年税額(地方消費税額は含まない)が48万円以下の場合、中間申告をする必要はありませんが、自主的に年1回中間申告書を提出し、納税することができる任意の中間申告制度があります。
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