お知らせ

2021年9月の税務ミニガイド

4月から消費税額の総額表示が義務となりましたが、専ら他の事業者に課税資産の譲渡等を行う場合は、総額表示の対象外です。例えば、建設機械の展示販売や事業用資産のメンテナンなど、およそ事業の用にしか供されないような資産、役務の取引であることが客観的に明らかな場合が該当します。

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