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更新日:2022年07月01日
個人が、住宅用家屋の新築・新築住宅用家屋の取得をし、居住の用に供した場合の所有権の保存登録に係る登録免許税の税率は、新築・取得後1年以内に登録を受けるものに限り、1000分の4が1000分の1.5に軽減されていますが、その適用期間が令和6年3月31日まで2年間延長されました。
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