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更新日:2022年08月01日
令和4年度税制改正によって、不動産譲渡契約書のうち記載された契約金額が10万円を超えるもの、建設工事請負契約書のうち記載された契約金額が100万円を超えるものに係る印紙税の税率に対する軽減措置の適用期限が令和6年3月31日まで、2年間延長されました。
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