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更新日:2022年09月01日
令和4年度税制改正により、都道府県社会福祉協議会が、新型コロナウィルス感染症及びまん延防止措置の影響を受けた個人に対してその生活費を援助するために行う金銭の貸付けについて、その者が債務免除を受けた場合、その経済的利益について、所得税は非課税とされました。
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