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更新日:2023年02月01日
個人が空き部屋などを有料で旅行者に宿泊させるいわゆる「民泊」は、単なる不動産の賃貸とは異なり、一般的には、利用者の安全管理や衛生管理、また、一定程度の観光サービスの提供等を伴うものとして、その所得区分は、不動産所得ではなく、雑所得に該当することになります。
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