申告・納付期限が令和2年4月16日(木)まで延長されました
国税庁より、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、
申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限が令和2年4月16日(木)まで延長されました 。
これに伴い、申告所得税及び個人の消費税の振替納税をご利用されている方の振替日についても、延長することとしております。
〇申告期限・納付期限
●申告所得税
<従来→令和2年3月16日(月)> ⇒ <延長後→令和2年4月16日>
●個人事業者の消費税
<従来→令和2年3月31日(火)> ⇒ <延長後→令和2年4月16日>
●贈与税
<従来→令和2年3月16日(月)> ⇒ <延長後→令和2年4月16日>
(令和2年3月6日:国税庁ホームページより)
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